こんにちは、公認訓練士のいぬ先生です。
今回は訓練士のなり方をお伝えします。
この記事を読めば
- 訓練士のなり方が分かる
- 訓練士について詳しくなる
以上の効果が得られます^^
では早速みていきましょうー
訓練士とは
訓練士とは犬を訓練し、能力を引き出し、その能力を活用できるようにする職業に就いている人のことを言います。
一般的には家庭の犬を訓練し、問題行動を直したり、問題行動を起こさないように訓練します。
他にも競技に向けて訓練する場合もあれば、救助犬、警察犬を目指したりと様々です。
訓練士のなり方
訓練士は名乗るだけならだれでもできます^^
ただ職業としてお金をもらってはいけません。
お金をもらい職業とするには、
- 一、いずれかの要件を満たす
- 二、保健所に申請
この申請が通れば晴れて訓練士です。
ざっくりしすぎなので詳しく説明します^^
一、いずれかの要件を満たす
- 獣医師(獣医師法第3条の免許を取得している者)
- 愛玩動物看護師(愛玩動物看護師法第3条の免許を取得している者)
- 愛玩動物看護師法第3条の免許を取得している者
- 実務経験等+所定の資格の取得
上記四つのうちどれかを満たせば、一の条件はクリアできるのですが多くの場合は(3)か(4)を選択することになると思います。(1)と(2)は国家資格ですからね。
(3)は
「営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る常勤で半年間以上の実務経験(または取り扱おうとする動物の一年以上の飼養経験)、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業している者」
となっています。
つまり「専門学校卒業しなさいよ」ってことです。
犬の訓練を教えてくれる専門学校に入って卒業できたら(3)の要件は認めますよ、ってことになってます。
(4)は
「営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る常勤で半年間以上の実務経験(または取り扱おうとする動物の一年以上の飼養経験)、試験によって、営もうとする第一種動物取扱業のかつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な種別に係る知識及び技術を習得していることの証明(認定資格)を得ている者」
となってます。
つまり「訓練所で働いて資格試験で合格しなさいよ」ってことです。
犬のこと学べる訓練所に入って認められた団体の試験を受けて合格したら(4)の要件は認めますよ、ってことです。
認められた団体とは
多くの人が(3)か(4)を選ぶことになるのは上記で説明しましたが、(4)の「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な種別に係る知識及び技術を習得していることの証明(認定資格)」とはなんぞやと思われることでしょう。
ざっと挙げると
- ジャパンケネルクラブ
- 警察犬協会
- 全国ペット協会
- 日本動物愛護協会
などです。
各都道府県の動物取扱業における「訓練」の種別を認める試験を実施している団体の資格であればどんな団体でも構わないということです。
「公認訓練士」や「愛玩動物飼養管理士」などですね。
二、保健所に申請
自分が住む管轄の保健所に連絡をして申請をしてください。
その際に必要な書類や道具なども委細確認してください。
(私はいろいろ忘れて大変な思いをしました)
書類の申請が終われば管理施設の監査があるのでそれが終われば申請は終了です。
これで晴れて訓練士ですね^^
まとめ
- 専門学校を卒業するか訓練所で試験に合格する必要がある
- 認可された団体の資格試験を合格する必要がある
- 要件を満たし保健所に連絡、審査が通れば訓練士になれる
いかがでしたか?
訓練士になるにはなかなか長い時間がかかりますね。
ただ動物相手は経験からくる感覚に頼る場面が多いので簡単にはなれないですね。
みなさんもよかったら訓練士、目指してみてはいかがですか?
では^^
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